期間雇用社員のみなさんへ

To all fixed-term employees
私たちJPグループ各社は、組合のない会社に比べ「働きやすい職場」となっています。
それは、長年にわたり会社と培ってきた交渉の結果です。
労使で決めた事は、その職場全体に効力を発します。
このことは、限られた給与の中から拠出していただくパートナー組合員の想いが実現させていると言っても過言でありません。

1.職場づくり

JP労組は組合員の声を待遇改善へとつなげます。郵政事業に関わる社員が、安心して働くことができるように活動しています。

    • 職場でのさまざまな悩み...
    • 賃金を上げたい!
    • 働きやすい職場にしたい
  • 期間雇用社員のみなさんへ
    • 正社員になりたい!
    • パワハラ、セクハラを受けている
    • なかなか休暇が取れない

JP労組が対等な立場で話し合い

JP労組=日本郵政グループ各社

一人ひとりでは会社に言えない悩みや提言を、JP労組が集めて会社に伝えます。

働きやすい、職場づくりを通して
仕事のやりがいへ
日本郵政 期間雇用社員の皆さんへ

2.給与・処遇

働きがいを求めて多くの処遇改善を実現してきました。

POINT

正社員登用制度の創設と登用条件の緩和

これまで約40,000人の方が正社員に登用。多様な働き方の実現によりキャリアパスを形成

期間雇用社員の皆さんへ
POINT

時給制契約社員の郵政最賃(最低賃金)の設定

※郵政最賃は、各都道府県が定める地域の最低賃金(1円単位を切り上げ)より20円プラス
(例)974円 ⇒ 980円+20円=1,000円

POINT

期間雇用社員年始手当の新設

POINT

時給制契約社員の一時金係数(計算式)の引き上げ

POINT

アソシエイト(無期雇用)社員

無期転換制度の創設

(法律より1年半早く実施)

扶養手当の新設

(配偶者手当・子ども手当)

夏期休暇1日、
冬期休暇1日の取得実現

その他にも…

資格給10円引き上げ スキルA・B、習熟度「あり」「なし」の一部 時間外割増率の改善
(正社員と同じ)
月給制・時給制契約社員の
半日単位の年休取得
病気休暇の拡充 10日⇒雇用期間
介護休暇の創設 育児休暇の拡大

3.共済・保険

ライフシーンに合わせた数多くの制度を用意しています。
日本郵政グループで働く全国の仲間が掛金を出し合って支え合う「助け合い」の制度にぜひご加入ください。

詳しくはJP共済生協のホームページや郵愛のホームページにてご確認ください。

JP共済生協 株式会社郵愛

4.近畿労働金庫

住宅ローンや車のローンなど組合員であれば利用できる制度が充実。
詳しくは近畿労働金庫のホームページにてご確認ください。

近畿ろうきん

5.苦情処理制度

組合員限定

スキル評価に関する不満については
「苦情処理制度」が利用できます。

苦情処理制度が
利用できるのは
組合員だけです!

期間雇用社員のみなさんの時給は、「基礎計画」と「スキル評価」で決まりますが、評価に納得できない場合は「苦情処理制度」を利用できます。

しかし、この制度を利用できるのは組合員だけです
困った時は、近くの支部・分会役員まで相談してください。あなたの苦情は、JP労組も加わった苦情処理会議で会社と協議します。

日本郵便【参考】

時給制契約社員(アソシエイト社員、期間雇用社員)

定期評価はどのようなスケジュールで実施されているの?
定期評価は、毎年4月1日から9月30日までの期間と、10月1日から翌年3月31日までの期間について、年2回実施されています。
評価結果のフィードバックはどのように行われているの?
評価結果のフィードバックは、管理者等から、直接、スキル認定書(給与額決定通知書)を手交し、今後のスキルアップの動機づけとなるよう具体的な対話を行うこととなっています。
評価結果に苦情がある場合、どうすればいいの?
評価は賃金に直結する重要なものであり、評価期間中の働きぶりやスキルアップの状況が正しく反映されなければなりません。 そのため、組合員の皆さんが評価結果に基づく労働条件の決定に当たり、正当な理由なく不利益を受けたとの苦情を適切に処理するため、JP労組と各社との間に、苦情処理機関を設置しています。労働条件の決定について苦情がある場合、アソシエイト社員は、定期評価が行われた直後の4月1日から4月30日まで(又は10月1日から10月30日まで)に、期間雇用社員は雇入労働条件通知書が交付された日から30日以内に、所定の様式に必要事項を記載のうえ、所属する支部労使間に設置している「支部苦情処理会議」の事務局へ提出することにより、苦情を申告することができます。なお、苦情処理会議の運営(フロー)は下図のとおりです。
参考

定期評価の流れ・苦情処理の仕組み 定期評価(4月1日~9月30日)評価の基準日:8月1日

8月1日以降、スキルアップシートを管理者等から①提出期限、②第1次評価者を説明の上、交付される
自己評価を実施し、第1次評価者へ提出
8月31日までにスキル認定書(給与額決定通知書)を管理者等から交付し、評価に対する説明、今後のスキルアップの動機づけとなるような対話を行い、評価結果がフィードバックされる
フィードバックされた評価結果に苦情がある場合
組合員限定
苦情処理会議
【申立期間】

アソシエイト社員

定期評価が行われた直後の4月1日から4月30日まで(又は10月1日から10月30日まで)

期間雇用社員

雇入労働条件通知書が交付された日から30日以内


【申立方法】

所属する支部の労使で設置している「支部苦情処理会議」の事務局に苦情申告票等を提出

加入に関する問い合わせ

お問い合わせの際は「勤務先」「氏名」をお知らせください。

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